知っておきたい令和5年度の税制改正のポイント①          

相続税に関して変更される項目

こんにちは。
梅田の独立系FP集団「FPファクトリー」代表の小澤昭彦です。

次世代へ資産を引き継ぐと相続税贈与税がかかります。
これらの税制は毎年少しずつ改正が入りますが、令和5年度の改正においてはこれまでの制度をガラッと変える重要度の高いものが複数ありました。

今回はその改正点をまとめましたので、ぜひご覧ください。

【相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除を創設】

相続時精算課税制度により行われた贈与について、課税価格から毎年110万円の基礎控除が出来るようになります。

また、相続税の計算において加算される金額も贈与財産の価額から過去の基礎控除額を控除した後の金額となります。

 【相続時精算課税制度による贈与財産が災害により被害を受けた場合の再計算】

精算課税制度による贈与後に、贈与財産である土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において加算される金額は贈与財産の価額から災害を受けた金額を控除した金額とします。

※相続時精算課税制度(国税庁ホームページ)

 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。(相続時精算課税制度の贈与額から110万円を差し引くことはできなかった)

 また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

(注1)「18歳」とあるのは令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

(注2)この部分が変更になります。

【生前贈与加算制度の見直し(加算期間の延長)】

 

暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前7年間に延長されます。ただし、延長した4年間の贈与について総額100万円までは相続財産に加算しない措置が取られます。延長の期間は令和9年以降の相続から随時延長がされ、令和13年に7年間に達します。

【適用開始時期】 2024年1月以降

今回の改正には、相続時精算課税制度の使い勝手を向上し、次世代への資産移転をしやすくする狙いがあるようです。
一方で暦年贈与については、相続対策としての利用が恒常化しており、バランスを取る形で生前贈与加算の期間が延長されます。

教育資金や結婚資金等の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長

【教育資金の一括贈与に係る非課税措置】

 適用期限を3年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をすることになりました。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合で、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢に変わらず残高を相続財産に加算することになりました。

【結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直し】

 適用期限を2年間延長し、契約終了時に残高が残っていた場合にかかってくる贈与税の税率は本則の税率で計算をすることになりました。

※教育資金の一括贈与に係る非課税措置(国税庁ホームページ)

 平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります(注1)。

(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません (平成31年4月1日以後に取得する信託受益権または金銭等に係る贈与税について適用されます。)。

※結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置(国税庁ホームページ)

 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳(注1)以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります(注2)。

(注1) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の信託受益権または金銭等の取得については「20歳」となります。

(注2) 信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません(平成31年4月1日以後に取得する信託受託権または金銭等に係る贈与税について適用されます。)。

いかがでしたか?

税制改正のお話は少し難しいですね。

FPファクトリーには相続や贈与に詳しい専門家が在籍しています。
一人で悩まず、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。