今年から新しく出来た「医療費控除」とは?

今年から新しく創設された医療費控除「スイッチOTC薬控除」

~個人が行う健康の維持増進及び疾病の予防への取組推進の為の減税措置

 CFPⓇ小澤昭彦

 「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する」という新しい「医療費控除枠」が新設されました。(国税租税特別措置…住民税も同じ控除額で適用されます。)

この租税特別措置が決定したのは、平成28年度の税制改正ですが、実際は今年の1月1日からスタートになります。

≪対象者の条件≫

<健康維持のための一定の取り組み>

対象となる条件として健康維持のための予防措置で本文称されている「一定の取り組み」である検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受ける必要があります。

今まで健康保険の対象とならない「インフルエンザの予防接種」等は高いところでは、4千円/人もします。そのため実際にインフルエンザに掛かって健康保険のきく治療(タミフル等の投薬治療)を受けても4千円以内で済むことなどから、予防接種を受ける障害になっていました。仮に家族全員で5万2千円の対象となる医薬品を購入した場合、所得の多い方(所得税率10%、住民税率は一律10%、復興特別税負担を除く)で4万円の20%の8千円の税還付があるので、インフルエンザの予防接種の負担額をカバーできます。

※この取り組みは確定申告する本人だけが受けていれば、家族全体の医薬品購入費が対象となります。

※検診や予防接種そのもの費用は対象とはなりません。あくまでスイッチOTC薬控除の対象者となるための条件です。

≪対象となる医薬品≫

医療用医薬品から転換された市販薬の購入です。

平成29年の申告に備えるには、領収書を貯めておく必要があります。(実際の確定申告は平成30年になります)

これまでの医療費控除は、病気やケガをして1年間に使った家族みんなの医療費が10万円(総所得金額200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えた場合に、確定申告すると税金が戻る控除です。

しかし、健康保険には高額療養費があるので、医療費が10万円を超えるということは滅多になく医療費控除の対象となるのは、「子どもが生まれた」「健康保険の効かない歯の治療をした」など健康保険が使えない場合や、「難病やがんなどの治療で継続的に医療機関を使用した」など特別な事情のある人がほとんどです。

今 回、新たに導入されることになった「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」は、1年間に街の薬局で購入した市販薬が1万2000円を超えると、所得から控除ができ利用できる金額のハードルが下がったため、「病院にはあまり行かず、市販薬を使うことが多い」という人も申告できる可能性が出てきます。

1年間に、自分や家族(生計を一にするもの)が購入したスイッチOTC医薬品の合計が1万2000円を超えた金額で、最高8万8000円までが対象です。

たとえば、1年間に購入した医薬品の金額が5万円だった場合は、3万8000円を、その年の所得から控除できることになります。

ただし従来の医療費控除との併用はできないのと確定申告が必要です。

申告には領収書が必要なので、控除に備えて、今から薬局で購入した市販薬の領収書は、封筒やファイルなどに保存しておきましょう。