★私は、引き続き、息子の扶養家族になれるのでしょうか?
67歳女性の相談者
・本人の老齢厚生年金 90万円
・遺族年金 70万円
・・・友人からの誘いで月5万円程度の収入(年間60万円)が得られそう。
・・・まだ元気だしと働き始めた相談者、息子さんから「働いたら扶養家族から外れるのと違うかな?」
●●●不安になり相談
??? 遺族年金は非課税だから加えなくていいよね!! |
☆素朴な疑問
老齢厚生年金(90万円)+新しい収入(60万円)
=150万円<180万円(60歳以上)???
☆正解は?
老齢厚生年金だけではなく、遺族年金も障害年金も(税法上は非課税…)収入に加算しなければ
イケナイんだって
↓ ☆★収入と所得は違う☆★
老齢厚生年金(90万円)+新しい収入(60万円)+遺族年金(70万円)
=220万円>180万円
扶養家族の種類:健康保険と所得税 |
◎健康保険の認定条件から
健康保険の被扶養者の条件からみると60歳以上の母親の場合は収入が180万円未満現在160万円なので 範囲内ですが、今後60万円が続くとなると合計220万円の収入となりご自分で国民健康保険に加入し保険料 を負担しなければなりません。
⇒ 勤労収入以外にも個人年金も当然全額計算に入れなければなりません。
◎所得税の扶養控除対象
①老齢厚生年金収入(90万円 - 120万円) = 0
②遺族年金(非課税) = 0
③パート収入 (60万円 - 103万円) = 0
※参考:④個人年金があれば… 年金年額(収入)-支払った保険料(必要経費)=雑所得
☆所得額(収入から控除・経費等引いた額)=(①+②+③+④※)-所得控除額
が38万円未満の場合、息子さんの所得税の扶養控除38万円が可能となります。
相談者は健康保険の扶養家族から外れ、所得税は扶養家族になれるということになります。 収入と所得少し複雑ですね???
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筆者:高崎