平成28年10月1日から短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大
- A子さん(35歳)の相談
時給:900円
9:00~16:00(6時間労働 × 週4日 = 週24時間
月約 92,000円 (年収 約110万円)で勤務中。
国民年金(夫の扶養家族として第3号)
会社から「10月からこのまま24時間で働くのかそれとも短く20時間以下で働くのか考えておくように言われました。どのように変わるのか得か損か」会社側も本人の希望を聞き時間調整・配置転換・経費増など必死です。
≪社会保険に強制加入:該当する方≫
1.501人以上の会社に働くこと。
2. 週20時間以上働くこと。
3.給料が月8万8000円以上であること。
4.1年以上働く予定であること。
以上すべてに当てはまる方です。
A子さんが10月以降厚生年金・健康保険に加入した場合
●社会保険料(大阪) 手取りの減少
・健康保険料 4,400円 (40歳以上の方は介護保険料700円必要)
・厚生年金保険料 8,000円
・雇用保険料 370円
・手取り 79,230円
≪社会保険加入のメリット≫
●傷病手当金
病気や怪我で4日以上休んだ場合賃金の2 / 3が1つの病気に対して1年6か月まで健康保険から支給されます。
●出産手当金
出産のため産前産後(98日間)休業した場合賃金の2/ 3が健康保険から支給されます。
●厚生年金
老後収入として老齢厚生年金が老齢基礎年金の上乗せとして支給される。病気や怪我で後遺症が残った場合、国民年金の場合は2級以上だが厚生年金は3級もあり月額約49,000円の最低保障がある。
相談者はサラリーマンの妻であるが、自営業者の妻・夫リタイア後の妻また年金受給者の夫自身の場合など現在支払いの保険料より低くなる場合もある(会社が半額負担する)会社側の提案を受け入れる方が得なようである。
少子高齢化により公的年金の財源不足は公然の事実であり、自助努力が益々必要となると目先の損得ばかり考えていられないようです。
高崎みどり